不動産仲介手数料 定額30万円で住宅購入!住宅売却!


印紙税

印紙税とは不動産取引の契約書を作るとき等に払う国税です。

課税物件表

文書の種類

印紙税額(1通又は1冊につき)

主な非課税文書

  1. 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいいます。 (例)不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など
  2. 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 (例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など
  3. 消費貸借に関する契約書 (例)金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など
  4. 運送に関する契約書 運送に関する契約書には、用船契約書を含み、乗車券、乗船券、航空券及び運送状は含まれません。 (例)運送契約書、貨物運送引受書など

契約書に記載された契約金額

税額(円)

記載された、契約金額が1万円未満のもの

1万円~10万円まで

200

10万円~50万円まで

400

50万円~100万円まで

1,000

100万円~500万円まで

2,000

500万円~1千万円まで

10,000

1千万円~5千万円まで

20,000

5千万円~1億円まで

60,000

1億円~5億円まで

100,000

5億円~10億円まで

200,000

10億円~50億円まで

400,000

50億円~

600,000

契約金額の記載の無いもの

200

印紙税の特例

平成21年12月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書および建築工事の請負に関する契約書のうち記載金額が1千万円を超えるものについては下記の税額になります。

記載金額

税額(円)

1千万円~5千万円

15,000

5千万円~1億円

45,000

1億円~5億円

80,000

5億円~10億円

180,000

10億円~50億円

360,000

50億円~

540,000

不動産取引に係る文書の種類と印紙税の取扱い

文章の種類

印紙税の取り扱い

  1. 不動産の売却、買入、賃貸、貸借、斡旋などの申込書
  2. 仲介手数料契約書
  3. 不動産の媒介契約書
    業者同士の媒介契約書では課税されることも
  4. 重要事項説明書
  5. 媒介業務報告書

課税文書には該当しません

  1. 不動産購入申込書
  • 販売会社保存用で別途売買契約書を作成するという旨を記載している場合には課税文書に該当しません。
  • 申込者保存用の場合には不動産の譲渡に関する契約書に該当します。
  1. 不動産売買契約書
  2. 土地賃貸借契約書
  3. 不動産交換契約書

記載金額に応じ【1.課税物件表】(及び譲渡契約書については【2.印紙税の特例】)の表により算定

  1. 車庫賃貸借契約書

課税文書には該当せず

  1. 借地権譲渡契約書

記載金額に応じ【1.課税物件表】の表により算定

  1. 登記承諾書

課税文書には該当せず

不動産取得税

不動産取得税とは不動産を取得した者が払う都道府県税のことです。

不動産取得税とは不動産を取得した時に取得した者に課せられる都道府県税で、課税標準は固定資産税評価額を使用しています。

ただし土地については、特例により平成21年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が固定資産税評価額の1/2に軽減されています

税率

標準税率(地法73の15)

土地・住宅 3%(平成21年12月31日まで)

非住宅用の建物 4%

本則税率では4%となっておりますが、土地・居住用建物の取得については、特例により平成21年12月31日まで3%となります。

特例
1.住宅に係る軽減措置の特例(地法73の14)

下表に該当する住宅を取得したときは、住宅の課税標準から一定額を控除することができます。

適用対象

要件

軽減内容

  1. 新築住宅等を取得した場合
  • 住宅の用に供する(貸家の場合も可)
  • 床面積が50m²(戸建て以外の貸家共同住宅は40m²)以上240m²以下

住宅の課税標準から1戸につき1,200万円まで控除

  1. 中古住宅を取得した場合
  • 取得した者が自己の居住の用に供する
  • 床面積が50m²以上240m²以下
  • 築後年数が耐火建築物で25年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は、地震に対する一定の安全基準に適合していること、または昭和57年1月1日以後に新築されたもの。
  • 人の居住の用に供されたことがない中古住宅も可

新築年月日の区分に応じ住宅の課税標準から下記金額を控除

課税標準及び税額

S51.4.1~S56.6.30

350万円

S56.7.1~S60.6.30

420万円

S60.7.1~H1.3.31

450万円

H1.4.1~H9.3.31

1,000万円

H9.4.1~

1,200万円

2.住宅用土地に係る軽減措置の特例(地法73の24)

前記の住宅に係る特例に該当する住宅の敷地となる土地を、下表の条件のもとに取得した場合は、次の(a)または(b)のいずれか多い金額が土地の取得に係る税額から控除となります。

区分

条件

新築住宅の敷地

住宅と同時に取得

未使用の住宅を新築後1年以内に取得

住宅より先に取得

敷地取得後3年以内(注)に住宅を新築

住宅より後に取得

建築取得前1年以内に住宅を新規

中古住宅の敷地

住宅より先に取得

敷地取得後1年以内に住宅を取得

住宅より後に取得

敷地取得前1年以内に住宅に取得

計算式A

計算式B

ただし住宅の床面積は、1戸当たり200m²が限度となります。
なお、土地の面積が200m²以下の場合は、住宅の床面積の2倍ではなく、土地の面積をそのまま乗じても計算式は成立します。

特例による軽減

【計算事例】

6,000万円の建売住宅を買った場合の不動産取得税(平成20年中に取得した場合)なお、この建売住宅は以下の通りです。

事例条件

  • 建物の固定資産税評価額・・・1,400万円
  • 土地の固定資産税評価額・・・2,000万円(100m²)
  • 建物面積・・・150m²
  • 土地1m²当り固定資産税評価額・・・20万円

計算式

  • 建物 { 1,400 万円 - 1,200 万円(控除額)}× 3% = 6万円 ★不動産所得税6万円
  • 土地  軽減される額は次のAとBのいずれか高い額
  • 150 万円 × 3% = 45,000 円
  • 20 万円 × 1/2 × 100m²(土地の面積が200m²以下のため)× 3% = 30 万円

AとBを比べて多い方・・・Bの 30 万円
2,000 万円 × 1/2 × 3%(= 30 万円)- 30 万円 = 0円 ★不動産取得税0円

登録免許税

登録免許税とは、不動産を取得して所有権移転登記や保存登記または抵当権設定登記などをするときに課せられる国税です。

税率

登記などの種類

課税標準

本則税率

特例税率

  1. 所有権保存の登記

不動産の価格

0.4%

-

  1. 所有権移転の登記
  • 売買等によるもの
  • 相続・法人の合併
  • 贈与・遺贈
  • 共有物分割(現物の分割を除く)

不動産の価格

  • 2.0%
  • 0.4%
  • 2.0%
  • 2.0%

1.0%
土地のみ平成21年12月31日まで

  1. 地上権・永小作権・賃借権または採石権の設定・転貸

不動産の価格

1.0%

-

  1. 抵当権の設定、先取特権の保存、質権の設定

債権の金額、極度金額または不動産工事費用の予算金額

0.4%

-

  1. 地役権の設定登記

承役地の不動産の個数

1個1,500円

-

  1. 抵当権、先取特権質権の移転登記
  • 相続または法人の合併による移転の登記
  • その他の原因による移転の登記

債権金額または極度金額

  • 0.1%
  • 0.2%

-

  1. 抵当権の順位の変更登記

抵当権の件数

1件1,000円

-

  1. 仮登記
  • 所有権保存・移転
  • その他のもの
  • 不動産の価格
  • 不動産の個数

1.0%
本登記の税率の1/2

-

  1. 附記登記・登記の更正・変更、登記の抹消

不動産の個数

1個1,000円

-

住宅家屋の軽減税率(措法72条の2、73条、74条)

次の要件に該当する個人の住宅用家屋(その個人の住宅の用に供する家屋。土地を除く)に係る登記については平成21年3月31日まで下表の軽減税率が適用されます。

1.新築住宅
  • 平成21年3月31日までに新築または取得した個人の住宅家屋であること。
  • 床面積が50m²以上であること
  • 新築または取得後1年以内に登記すること
2.中古住宅
  • 平成21年3月31日までに新築または取得した個人の住宅家屋であること。
  • 床面積が50m²以上であること
  • 取得日時点で建築年数が耐火建築物で5年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は、地震に対する一定の安全基準に適合していること
  • 取得後1年以内に登記すること

登記事項

家屋の価額

軽減税率

所有権保存登記

家屋の価額

0.15%

所有権移転登記

家屋の価額

0.30%

抵当権設定登記

債権金額

0.10%

相続税

相続を受けた者が払う国税です。

相続税の計算の流れ

計算式

基礎控除額

基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

相続税の速算表(相続税法16)

法定相続分に応ずる各取得金額

税率

速算控除額

1,000万円以下

10%

-

1,000万円超  3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超  5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超  10,000万円以下

30%

700万円

10,000万円超  30,000万円以下

40%

1,700万円

30,000万円超

50%

4,700万円

【計算事例】

課税遺産総額(相続財産の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた残額)が 1億5千万円、相続人が妻・長男・長女の3名の場合。法定相続分は妻が1/2、長男1/4、長女1/4となる。
法定相続分の各人の取得金額は以下の通り。

各人の取得金額

  • 妻 1億5千万円 × 1/2 = 7,500万円
  • 長男 1億5千万円 × 1/4 = 3,750万円
  • 長女 1億5千万円 × 1/4 = 3,750万円

各人の取得金額に対する相続税額

  • 妻 7,500万円 × 30%(相続税率)- 700万円(速算控除額) = 1,550万円
  • 長男 3,750万円 × 20%(相続税率)- 200万円(速算控除額) = 550万円
  • 長女 3,750万円 × 20%(相続税率)- 200万円(速算控除額) = 550万円

以上から相続税額の総額は・・・1,550万円+550万円+550万円=2,650万円となる。

配偶者の税額軽減等は考慮してません。

相続時精算課税制度
1.概要

平成15年1月1日以後に生前贈与を受けた場合は、贈与時に贈与税をいったん支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計して計算した相続税から、既に支払った贈与税を控除することができます。贈与と相続を通じて納税するもので、受贈者の選択により適用することができます。贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限がありません。

2.適用条件
  • 65歳以上の親から20歳以上の子(ともに贈与年の1月1日の満年齢)である推定相続人(代襲相続人を含む)が受贈したものであること
  • 本制度を選択する最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄税務署長に対してその旨の届出書を贈与税の申告書に添付すること
3.税金の計算
  • 本制度の選択をした場合は他の財産と区分して贈与税を支払いますが、本制度に係る贈与税は、贈与財産の価額の合計から、複数年にわたり利用できる2,500万円(非課税枠)を控除した金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
  • 本制度を選択した場合の相続税は、本制度に係る贈与財産(贈与時の価額)と相続財産を合算して通常の方法で計算した相続税から、既に支払った贈与税相当分を控除します。その際、相続税額から控除しきれない場合は還付が受けられます。
住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例(措法70条の3)

平成21年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得または増改築等するための資金の贈与を受けた場合は、65歳未満の父母からの贈与についても相続時精算課税制度を適用することができます。

A.適用条件
  • 20歳以上の子(贈与年の1月1日の満年齢)が父母から受贈した住宅取得等資金であること
  • 取得または新築する住宅、その敷地の取得資金の贈与を受ける場合、その翌年3月15日までに居住の用に供したとき、または居住の用に供すると見込まれるとき
  • 取得または新築する住宅は、床面積が50m²以上
  • 中古住宅においては、取得日時点で築後年数が耐火建築物25年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は地震に対する一定の安全基準に適合していること
  • 増改築等の場合は、増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替等で、当該増改築等の工事費用が、100万円以上であること、増改築後の床面積が50m²以上であることその他の要件を満たすこと
B.税額の計算

通常の相続時精算課税制度の2,500万円の非課税枠に、1,000万円を上乗せした3,500万円を贈与財産から控除することができます。

贈与税(暦年課税制度)

その年の1月1日から12月31日までの1年間に親族の他、第3者を含む個人から贈与を受けた財産価額を合計し、その合計額から基礎控除110万円を控除した残額に応じて10%~50%までの6段階の税率を乗じ、贈与税額を計算する贈与税本来の制度で(4)、(5)を選択適用しなければこれによります。

基礎控除後の課税価格

税率

速算控除額

200万円以下

10%

-

200万円超 300万円以下

15%

10万円

300万円超 400万円以下

20%

25万円

400万円超 600万円以下

30%

65万円

600万円超 1,000万円以下

40%

125万円

1,000万円超

50%

225万円

税額 = 基礎控除後の課税価格 × 税率 - 控除額

贈与税の配偶者控除(相続税法21の6)

婚姻期間が20年以上の配偶者に居住不動産等を贈与したときには2,000万円まで贈与税がかかりません。

固定資産税・都市計画税

固定資産税・・・不動産を保有している者が払う市町村税です。

都市計画税・・・市街化区域内に不動産を保有している者等が払う市町村税です。

税率

固定資産税(地法350)

標準税率

1.40%

都市計画税(地法702の3)

制限税率

0.30%

固定資産税の税率は1.4%としています(標準税率)。地方税法によって各市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができるため、全国一律ではありません。

制限税率とは、市町村が条例で課することができる最高税率です。

固定資産税の特例
 

区分

軽減の内容

土地

小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m²以下の部分)
(地法349の3の2)

課税標準となるべき価格の1/6を課税標準とする

一般用住宅用地(200m²を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地)
(地法349の3の2)

課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする

建物

新築住宅(地附16)

  • 一定の要件を満たす中高層耐火建築住宅
  • 一定の要件を満たす(a)以外の住宅

  • 5年度間、税額が1/2になる(120m²相当分まで)
  • 3年度間、税額が1/2になる(120m²相当分まで)
都市計画税の特例
 

区分

軽減の内容

土地

小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m²以下の部分)
(地法702の3)

課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする

一般用住宅用地(200m²を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地)
(地法702の3)

課税標準となるべき価格の2/3を課税標準とする

宅地に係る税負担の調整措置

固定資産税評価額をそのまま課税標準とすると、評価替えに伴ない急激な税負担増が考えられるため、「負担水準」に応じた負担調整措置がとられます。

1.住宅用地

次の算式によって求めた「負担水準」に応じて、なだらかな税負担増となるよう、前年度の課税標準額に次の表の負担調整率を乗じた額を課税標準額とします。

負担水準計算

住宅用地の課税標準の特例より、1/6または1/3

負担水準

課税標準額

80%未満

前年度の課税標準額(据え置き)

80%未満

  • 前年度の課税標準額
  • 当該年度の評価額×住宅用地特例率×5%(1/6 or 1/3)

【A】+【B】=課税標準額

この計算式で求めた課税標準額[【A】+【B】]が【B】の計算式で求めた額の80%を上回る場合は80%相当額、20%を下回る場合は20%相当額となります。

負担水準が80%以上100%以下の住宅用地の固定資産税は、前年度の課税標準額が据え置かれます。

2.商業地等(住宅用地以外の宅地)

次の算式によって求めた「負担水準」に応じて、なだらかな税負担増となるよう、前年度の課税標準額に次の表の負担調整率を乗じた額を課税標準額とします。

負担水準計算

負担水準

課税標準額

70%超

当該年度の評価額×70%

60%以上 70%以下

前年度の課税標準額(据え置き)

60%未満

  • 前年度の課税標準額
  • 当該年度の評価額×5%

【A】+【B】=課税標準額

この計算式で求めた課税標準額[【A】+【B】]が【B】の計算式で求めた額の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額となります。

負担水準が70%を超える商業地等の固定資産税は、当該年度の評価額に70%を乗じた額が課税標準額になります。

負担水準が60%以上70%以下の商業地等の固定資産税は、前年度の課税標準額が据え置かれます。

平成19年度および平成20年度における価格の修正

固定資産税評価額は、基準年度から3年間据え置くことを原則としていますが、平成19年度および平成20年度においてさらに地価の下落傾向がみられる場合は、土地についての価格を簡易な方法で修正することができます。

商業地等に係る税負担の減額措置

商業地等の固定資産税は、負担調整措置により負担水準70%とした場合を上限としていますが、地方公共団体の条例により負担水準60~70%の範囲内により算定される税額まで減額できる措置を講ずることができます。

宅地に係る都市計画税の税負担の調整措置

宅地に係る都市計画税については、固定資産税と同様の負担調整措置がありますが、市町村の判断で据置き等の措置を講ずることもできます。

所得税・住民税

所得税・・・不動産を譲渡・賃貸した個人が払う国税です。

住民税・・・不動産を譲渡・賃貸した者が払う都道府県税及び市町村税です。

土地・建物の譲渡に伴う課税
1.長期譲渡所得(措法31)

譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合、売買代金から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いた課税長期譲渡所得に所得税・住民税が課せられます。

それぞれの税率は次のとおりです。

所得税

住民税

15%

5%

20%

●特例
所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(措法31の3)

課税所得

所得税

住民税

2,000万円以下の部分

10%

4%

14%

2,000万円超の部分

15%

5%

20%

他の特例と併用不可

優良住宅地の造成等のために土地を譲渡した場合の特例(適用期限平成20年12月31日)

課税所得

所得税

住民税

2,000万円以下の部分

10%

4%

14%

2,000万円超の部分

15%

5%

20%

他の特例と併用不可

2.短期譲渡所得(措法32)

譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等を譲渡した場合、売買代金から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いた課税短期譲渡所得に所得税、住民税が課せられます。

それぞれの税率は次のとおりです。

所得税

住民税

30%

9%

39%

3.譲渡所得からの特別控除

以下のケースに該当する土地等を譲渡した場合、譲渡所得の金額から控除額を差し引いた額に税率を乗じて税額が算出されます。

ケース

控除額

  1. 収用交換等の場合(措法33の4)

5,000万円

  1. 居住用財産を譲渡した場合(措法35)

3,000万円

  1. 特定土地区画整理事業等の場合(措法34)

2,000万円

  1. 特定住宅地造成事業等の場合(措法34の2)

1,500万円

  1. 農地保有の合理化等の場合(措法34の3)

800万円

同一人について2以上の特別控除の適用がある場合は、上表【A】~【E】の順序で適用します。ただし、1暦年間5,000万円を最高限度とします。(措法36)

土地建物等の譲渡所得の損益通算禁止
土地建物等の長期譲渡所得または短期譲渡所得の計算上生じた損失の金額は、土地建物等の譲渡による所得以外との通算および翌年以降への繰越はできません。

4.居住用財産の買換え特例
A. 概要
個人が一定の居住用財産を譲渡し、原則としてその譲渡をした年の前年1月1日からその譲渡をした年の翌年12月31日までに自己の居住の用に供する居住用財産を取得した場合には、譲渡所得への課税が繰り延べられます。したがって、譲渡価額より買換え資産の取得価額の方が小さい場合、その差額分についてだけ譲渡があったものとして課税されます。
B. 課税所得金額の計算方法
  • 譲渡資産の譲渡価額 ≦ 買換資産の取得価額の場合、譲渡がなかったものとされ、譲渡所得はありません。
  • 譲渡資産の譲渡価額 > 買換資産の取得価額の場合、差額分についての譲渡があったものとされます。

    計算式A

    計算式B

    計算式C

C. 主な要件

特定の居住用財産の買換え等特例(措法36の6)

  • 譲渡資産の所有期間が譲渡した年の1月1日で10年を超えるものであること
  • 譲渡者の居住期間が10年以上(通算して)であること
  • 特別の関係である者への譲渡でないこと
  • 買換資産のうち、建物については、床面積が50m²以上のものであり、かつ、土地については、面積が500m²以下のものであること
  • 築後年数が耐火建築物で25年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は地震に対する一定の安全基準に適合していること
5.居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除(措法41条の5)

居住用財産を買換えた際に譲渡損失が発生した場合は、譲渡損失金額を損益通算し、さらに翌年以降3年間の所得から控除することができます。なお、買換えた居住用財産について、住宅ローン控除の適用が認められます(ただし、下記の要件を満たす場合)。

A. 譲渡資産の要件
  • 平成21年12月31日までの間に、土地建物等ともにその年の1月1日において所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡すること
  • 特別の関係にある者への譲渡でないこと
  • 前年・前々年に「居住用財産の3,000万円特別控除の特例」「居住用財産の軽減税率の特例」「相続等による居住用財産の買換え特例(平成19年4月1日以後廃止)」「特定の居住用財産の買換え特例」の適用を受けていないこと
  • 当年・前年以前3年内に「居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」の適用を受けていないこと
B. 買換資産の要件
  • 控除を受ける年の年末において、買換資産にかかる借入金(当初の償還期間10年以上)を有すること
  • 譲渡の前年の1月1日から翌年の12月31日までの間に居住用財産を取得し、かつ、取得の日から取得の日の属する年の翌年12月31日までの間に居住の用に供すること、または供する見込みであること
  • 建物の居住部分の床面積が50m²以上であること
C. 繰越控除額
  • 譲渡資産の譲渡所得計算上生じた損失金額のうち、損益通算をしてもなお控除しきれない部分の金額が繰越控除の対象(合計所得金額が3,000万円以下の年に限る)
  • 譲渡した土地が500m²を超えるときは、500m²を超える部分に相当する金額を除く
6.特定居住用財産の譲渡損失の損益通算.繰越控除(措法41条の5の2)

居住用財産を譲渡しても住宅ローンを返済しきれない場合は、ローン額から譲渡対価を差し引いた額を限度とする譲渡損失金額を損益通算し、さらに翌年以降3年間の所得から控除することができます。

  • 平成21年12月31日までの間に、土地建物等ともにその年の1月1日で所有期間が5年を超える居住用財産の譲渡であること
  • 譲渡にかかる契約を締結した日の前日において一定の住宅借入金等(当初の償還期間10年以上)があること
  • 特別の関係にある者への譲渡でないこと
  • 前年・前々年に「居住用財産の3,000万円特別控除の特例」「居住用財産の軽減税率の特例」「相続等による居住用財産の買換え特例(平成19年4月1日以後廃止)」「特定の居住用財産の買換え特例」の適用を受けていないこと
  • 当年・前年以前3年内に「居住用財産を買換えた場合の譲渡損失の損益通算・繰越控除」「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算・繰越控除」の適用を受けていないこと
  • 繰越控除額は、譲渡資産の譲渡所得計算上生じた損失金額(一定の住宅借入金等の金額から譲渡対価を控除した金額を限度)のうち、損益通算をしてもなお控除しきれない部分の金額とする(合計所得金額が3,000万円以下の年に限る)
7.固定資産の交換(所得税法58)

土地と土地を交換したとき、交換によって相手に渡した土地は従来の所有者の手から離れてしまうので、この時点で譲渡があったものとして、税務上では譲渡所得として課税されるのが原則です。

しかし、以下の要件を満たす資産の交換については、譲渡所得への課税が繰り延べられます。

適用条件

自分の所有していた資産

相手の所有していた資産

資産の形態

固定資産であること(販売用資産は含まず)

同左

取得時期等

1年以上所有しており、交換のために取得したものでないこと

同左

取得時期等

同じ種類の資産の交換であること

  • 土地 → 交換 → 土地(借地権、底地を含む)
  • 建物 → 交換 → 建物
  • 機械装置 → 交換 → 機械装置

用途

交換前と同じ用途に供すること
(原則、翌年3月15日までに供する)

相手方が交換後、同じ用途に供したかは
無関係

価格制限

両物件の価格の差が高い方の20%を超えないこと

譲渡所得金額

  • 交換差金を取得しない場合→譲渡はなかったものとされる
  • 交換差金を取得した場合

計算式

8.その他の特例
  • 特定の事業用資産の買換えの特例(措法37)
  • 中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の特例(措法37の5)
  • 大規模住宅地造成事業のための土地の交換等の特例(措法37の7)
  • 相続または遺贈により取得した財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例(措法39)等
住宅ローン控除(措法41)
1.平成21年度の住宅ローン控除変更

平成21年度より住宅ローン控除が大幅に変更されました。

内容は以下のとおりになります。

入居年数

ローン残高限度

控除率

1年目(10年共通)

最高額

平成21年度

  • 一般住宅:5,000万円まで
  • 長期優良住宅:5,000万円まで
  • 1.0%
  • 1.2%
  • 50万円
  • 60万円
  • 500万円
  • 600万円

平成22年度

  • 一般住宅:5,000万円まで
  • 長期優良住宅:5,000万円まで
  • 1.0%
  • 1.2%
  • 50万円
  • 60万円
  • 500万円
  • 600万円

平成23年度

  • 一般住宅:4,000万円まで
  • 長期優良住宅:5,000万円まで
  • 1.0%
  • 1.2%
  • 40万円
  • 60万円
  • 400万円
  • 600万円

平成24年度

  • 一般住宅:3,000万円まで
  • 長期優良住宅:4,000万円まで
  • 1.0%
  • 1.0%
  • 30万円
  • 40万円
  • 300万円
  • 400万円

平成25年度

  • 一般住宅:2,000万円まで
  • 長期優良住宅:3,000万円まで
  • 1.0%
  • 1.0%
  • 20万円
  • 30万円
  • 200万円
  • 300万円
住民税減額
所得税の税額控除で控除しきれない場合、翌年度分の住民税より減税
【限度】所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(所得税と同等)の範囲で、上限97,500円
2.適用条件
A. 取得者の条件
  • 適用を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 年末に住宅ローン等の借入金残高があること
  • 取得後6ヶ月以内に入居すること など
B. 住宅ローンの要件
  • 自己居住用の住宅とその敷地に対するローンであること
  • 償還期間が10年以上のローンであること
  • ローン金利が金利の動向を勘案して定められた利率以上であること、など
C. 取得する住宅の要件
  • 床面積が50m²以上であること
  • 床面積の2分の1以上が居住用部分であること
  • 中古住宅については、耐火建築物で25年以内(それ以外は20年以内)それを超える場合は、地震に対する一定の安全基準に適合していること
  • 増改築(一定の耐震改修工事を含む)の場合は、増改築後の床面積が上記面積要件を満たし、その工事費が100万円を超えること、など
所得税および住民税の税額
1.所得税の税額(速算表)

税額=課税所得金額×税率−速算控除額

課税所得金額

税率

速算控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超〜330万円以下

10%

97,500円

330万円超〜695万円以下

20%

427,000円

695万円超〜900万円以下

23%

636,000円

900万円超〜1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円超

40%

2,796,000円

2.個人住民税の税額

税額=課税所得×10%−調整控除額

調整控除額は下記の計算に従って求めます

対象

調整控除額

個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方

次の【A】と【B】のいずれか小さい額の5%

  • 人的控除額の差の合計
  • 個人住民税の課税所得金額

個人住民税の課税所得金額が200万円超の方

{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)} × 5%

ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円とする