
印紙税とは不動産取引の契約書を作るとき等に払う国税です。
文書の種類 |
印紙税額(1通又は1冊につき) |
主な非課税文書 |
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|---|---|---|---|
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契約書に記載された契約金額 |
税額(円) |
記載された、契約金額が1万円未満のもの |
1万円~10万円まで | 200 | ||
10万円~50万円まで | 400 | ||
50万円~100万円まで | 1,000 | ||
100万円~500万円まで | 2,000 | ||
500万円~1千万円まで | 10,000 | ||
1千万円~5千万円まで | 20,000 | ||
5千万円~1億円まで | 60,000 | ||
1億円~5億円まで | 100,000 | ||
5億円~10億円まで | 200,000 | ||
10億円~50億円まで | 400,000 | ||
50億円~ | 600,000 | ||
契約金額の記載の無いもの | 200 | ||
平成21年12月31日までの間に作成される不動産譲渡に関する契約書および建築工事の請負に関する契約書のうち記載金額が1千万円を超えるものについては下記の税額になります。
記載金額 |
税額(円) |
|---|---|
1千万円~5千万円 | 15,000 |
5千万円~1億円 | 45,000 |
1億円~5億円 | 80,000 |
5億円~10億円 | 180,000 |
10億円~50億円 | 360,000 |
50億円~ | 540,000 |
文章の種類 |
印紙税の取り扱い |
|---|---|
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課税文書には該当しません |
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記載金額に応じ【1.課税物件表】(及び譲渡契約書については【2.印紙税の特例】)の表により算定 |
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課税文書には該当せず |
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記載金額に応じ【1.課税物件表】の表により算定 |
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課税文書には該当せず |

不動産取得税とは不動産を取得した者が払う都道府県税のことです。
不動産取得税とは不動産を取得した時に取得した者に課せられる都道府県税で、課税標準は固定資産税評価額を使用しています。
ただし土地については、特例により平成21年3月31日までに宅地評価土地を取得した場合の課税標準が固定資産税評価額の1/2に軽減されています
標準税率(地法73の15) |
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|---|---|
土地・住宅 3%(平成21年12月31日まで) |
非住宅用の建物 4% |
※本則税率では4%となっておりますが、土地・居住用建物の取得については、特例により平成21年12月31日まで3%となります。
下表に該当する住宅を取得したときは、住宅の課税標準から一定額を控除することができます。
適用対象 |
要件 |
軽減内容 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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住宅の課税標準から1戸につき1,200万円まで控除 |
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新築年月日の区分に応じ住宅の課税標準から下記金額を控除
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前記の住宅に係る特例に該当する住宅の敷地となる土地を、下表の条件のもとに取得した場合は、次の(a)または(b)のいずれか多い金額が土地の取得に係る税額から控除となります。
区分 |
条件 |
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|---|---|---|
新築住宅の敷地 |
住宅と同時に取得 |
未使用の住宅を新築後1年以内に取得 |
住宅より先に取得 |
敷地取得後3年以内(注)に住宅を新築 |
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住宅より後に取得 |
建築取得前1年以内に住宅を新規 |
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中古住宅の敷地 |
住宅より先に取得 |
敷地取得後1年以内に住宅を取得 |
住宅より後に取得 |
敷地取得前1年以内に住宅に取得 |
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ただし住宅の床面積は、1戸当たり200m²が限度となります。
なお、土地の面積が200m²以下の場合は、住宅の床面積の2倍※ではなく、土地の面積をそのまま乗じても計算式は成立します。
※特例による軽減
【計算事例】 | |
|---|---|
6,000万円の建売住宅を買った場合の不動産取得税(平成20年中に取得した場合)なお、この建売住宅は以下の通りです。 |
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事例条件 |
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計算式 |
AとBを比べて多い方・・・Bの 30 万円 |

登録免許税とは、不動産を取得して所有権移転登記や保存登記または抵当権設定登記などをするときに課せられる国税です。
登記などの種類 |
課税標準 |
本則税率 |
特例税率 |
|---|---|---|---|
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不動産の価格 |
0.4% |
- |
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不動産の価格 |
|
1.0% |
|
不動産の価格 |
1.0% |
- |
|
債権の金額、極度金額または不動産工事費用の予算金額 |
0.4% |
- |
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承役地の不動産の個数 |
1個1,500円 |
- |
|
債権金額または極度金額 |
|
- |
|
抵当権の件数 |
1件1,000円 |
- |
|
|
1.0% |
- |
|
不動産の個数 |
1個1,000円 |
- |
次の要件に該当する個人の住宅用家屋(その個人の住宅の用に供する家屋。土地を除く)に係る登記については平成21年3月31日まで下表の軽減税率が適用されます。
1.新築住宅登記事項 |
家屋の価額 |
軽減税率 |
|---|---|---|
所有権保存登記 | 家屋の価額 | 0.15% |
所有権移転登記 | 家屋の価額 | 0.30% |
抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.10% |

相続を受けた者が払う国税です。


法定相続分に応ずる各取得金額 |
税率 |
速算控除額 |
|---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超 10,000万円以下 | 30% | 700万円 |
10,000万円超 30,000万円以下 | 40% | 1,700万円 |
30,000万円超 | 50% | 4,700万円 |
【計算事例】 | |
|---|---|
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課税遺産総額(相続財産の課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いた残額)が 1億5千万円、相続人が妻・長男・長女の3名の場合。法定相続分は妻が1/2、長男1/4、長女1/4となる。 |
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各人の取得金額 |
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各人の取得金額に対する相続税額 |
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以上から相続税額の総額は・・・1,550万円+550万円+550万円=2,650万円となる。 ※配偶者の税額軽減等は考慮してません。 |
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平成15年1月1日以後に生前贈与を受けた場合は、贈与時に贈与税をいったん支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計して計算した相続税から、既に支払った贈与税を控除することができます。贈与と相続を通じて納税するもので、受贈者の選択により適用することができます。贈与財産の種類、金額、贈与回数には制限がありません。
2.適用条件
平成21年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する一定の家屋を取得または増改築等するための資金の贈与を受けた場合は、65歳未満の父母からの贈与についても相続時精算課税制度を適用することができます。
A.適用条件通常の相続時精算課税制度の2,500万円の非課税枠に、1,000万円を上乗せした3,500万円を贈与財産から控除することができます。
その年の1月1日から12月31日までの1年間に親族の他、第3者を含む個人から贈与を受けた財産価額を合計し、その合計額から基礎控除110万円を控除した残額に応じて10%~50%までの6段階の税率を乗じ、贈与税額を計算する贈与税本来の制度で(4)、(5)を選択適用しなければこれによります。
基礎控除後の課税価格 |
税率 |
速算控除額 |
|---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超 300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超 400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超 600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
※税額 = 基礎控除後の課税価格 × 税率 - 控除額
婚姻期間が20年以上の配偶者に居住不動産等を贈与したときには2,000万円まで贈与税がかかりません。

固定資産税・・・不動産を保有している者が払う市町村税です。
都市計画税・・・市街化区域内に不動産を保有している者等が払う市町村税です。
固定資産税(地法350) | |
|---|---|
標準税率 |
1.40% |
都市計画税(地法702の3) | |
|---|---|
制限税率 |
0.30% |
※固定資産税の税率は1.4%としています(標準税率)。地方税法によって各市町村は条例でこれと異なる税率を定めることができるため、全国一律ではありません。
※制限税率とは、市町村が条例で課することができる最高税率です。
区分 |
軽減の内容 |
|
|---|---|---|
土地 |
小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m²以下の部分) |
課税標準となるべき価格の1/6を課税標準とする |
一般用住宅用地(200m²を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地) |
課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする |
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建物 |
新築住宅(地附16)
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区分 |
軽減の内容 |
|
|---|---|---|
土地 |
小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m²以下の部分) |
課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする |
一般用住宅用地(200m²を超える部分、住宅の床面積の10倍までの住宅用地) |
課税標準となるべき価格の2/3を課税標準とする |
固定資産税評価額をそのまま課税標準とすると、評価替えに伴ない急激な税負担増が考えられるため、「負担水準」に応じた負担調整措置がとられます。
1.住宅用地次の算式によって求めた「負担水準」に応じて、なだらかな税負担増となるよう、前年度の課税標準額に次の表の負担調整率を乗じた額を課税標準額とします。

※住宅用地の課税標準の特例より、1/6または1/3
負担水準 |
課税標準額 |
|---|---|
80%未満 |
前年度の課税標準額(据え置き) |
80%未満 |
【A】+【B】=課税標準額 ※この計算式で求めた課税標準額[【A】+【B】]が【B】の計算式で求めた額の80%を上回る場合は80%相当額、20%を下回る場合は20%相当額となります。 |
※負担水準が80%以上100%以下の住宅用地の固定資産税は、前年度の課税標準額が据え置かれます。
2.商業地等(住宅用地以外の宅地)次の算式によって求めた「負担水準」に応じて、なだらかな税負担増となるよう、前年度の課税標準額に次の表の負担調整率を乗じた額を課税標準額とします。

負担水準 |
課税標準額 |
|---|---|
70%超 |
当該年度の評価額×70% |
60%以上 70%以下 |
前年度の課税標準額(据え置き) |
60%未満 |
【A】+【B】=課税標準額 ※この計算式で求めた課税標準額[【A】+【B】]が【B】の計算式で求めた額の60%を上回る場合は60%相当額、20%を下回る場合は20%相当額となります。 |
※負担水準が70%を超える商業地等の固定資産税は、当該年度の評価額に70%を乗じた額が課税標準額になります。
※負担水準が60%以上70%以下の商業地等の固定資産税は、前年度の課税標準額が据え置かれます。
固定資産税評価額は、基準年度から3年間据え置くことを原則としていますが、平成19年度および平成20年度においてさらに地価の下落傾向がみられる場合は、土地についての価格を簡易な方法で修正することができます。
商業地等の固定資産税は、負担調整措置により負担水準70%とした場合を上限としていますが、地方公共団体の条例により負担水準60~70%の範囲内により算定される税額まで減額できる措置を講ずることができます。
宅地に係る都市計画税については、固定資産税と同様の負担調整措置がありますが、市町村の判断で据置き等の措置を講ずることもできます。

所得税・・・不動産を譲渡・賃貸した個人が払う国税です。
住民税・・・不動産を譲渡・賃貸した者が払う都道府県税及び市町村税です。
譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年を超える土地建物等を譲渡した場合、売買代金から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いた課税長期譲渡所得に所得税・住民税が課せられます。
それぞれの税率は次のとおりです。
所得税 |
住民税 |
計 |
|---|---|---|
15% |
5% |
20% |
課税所得 |
所得税 |
住民税 |
計 |
|---|---|---|---|
2,000万円以下の部分 |
10% |
4% |
14% |
2,000万円超の部分 |
15% |
5% |
20% |
※他の特例と併用不可
課税所得 |
所得税 |
住民税 |
計 |
|---|---|---|---|
2,000万円以下の部分 |
10% |
4% |
14% |
2,000万円超の部分 |
15% |
5% |
20% |
※他の特例と併用不可
譲渡のあった年の1月1日において所有期間が5年以下の土地建物等を譲渡した場合、売買代金から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いた課税短期譲渡所得に所得税、住民税が課せられます。
それぞれの税率は次のとおりです。
所得税 |
住民税 |
計 |
|---|---|---|
30% |
9% |
39% |
以下のケースに該当する土地等を譲渡した場合、譲渡所得の金額から控除額を差し引いた額に税率を乗じて税額が算出されます。
ケース |
控除額 |
|---|---|
|
5,000万円 |
|
3,000万円 |
|
2,000万円 |
|
1,500万円 |
|
800万円 |
※同一人について2以上の特別控除の適用がある場合は、上表【A】~【E】の順序で適用します。ただし、1暦年間5,000万円を最高限度とします。(措法36)
※土地建物等の譲渡所得の損益通算禁止
土地建物等の長期譲渡所得または短期譲渡所得の計算上生じた損失の金額は、土地建物等の譲渡による所得以外との通算および翌年以降への繰越はできません。
譲渡資産の譲渡価額 > 買換資産の取得価額の場合、差額分についての譲渡があったものとされます。



特定の居住用財産の買換え等特例(措法36の6)
居住用財産を買換えた際に譲渡損失が発生した場合は、譲渡損失金額を損益通算し、さらに翌年以降3年間の所得から控除することができます。なお、買換えた居住用財産について、住宅ローン控除の適用が認められます(ただし、下記の要件を満たす場合)。
居住用財産を譲渡しても住宅ローンを返済しきれない場合は、ローン額から譲渡対価を差し引いた額を限度とする譲渡損失金額を損益通算し、さらに翌年以降3年間の所得から控除することができます。
土地と土地を交換したとき、交換によって相手に渡した土地は従来の所有者の手から離れてしまうので、この時点で譲渡があったものとして、税務上では譲渡所得として課税されるのが原則です。
しかし、以下の要件を満たす資産の交換については、譲渡所得への課税が繰り延べられます。
適用条件 |
自分の所有していた資産 |
相手の所有していた資産 |
|---|---|---|
資産の形態 |
固定資産であること(販売用資産は含まず) |
同左 |
取得時期等 |
1年以上所有しており、交換のために取得したものでないこと |
同左 |
取得時期等 |
同じ種類の資産の交換であること
|
|
用途 |
交換前と同じ用途に供すること |
相手方が交換後、同じ用途に供したかは |
価格制限 |
両物件の価格の差が高い方の20%を超えないこと |
|
譲渡所得金額 |
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平成21年度より住宅ローン控除が大幅に変更されました。
内容は以下のとおりになります。
入居年数 |
ローン残高限度 |
控除率 |
1年目(10年共通) |
最高額 |
|---|---|---|---|---|
平成21年度 |
|
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平成22年度 |
|
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|
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平成23年度 |
|
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平成24年度 |
|
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平成25年度 |
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課税所得金額 |
税率 |
速算控除額 |
|---|---|---|
195万円以下 |
5% |
0円 |
195万円超〜330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超〜695万円以下 |
20% |
427,000円 |
695万円超〜900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円超〜1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超 |
40% |
2,796,000円 |

調整控除額は下記の計算に従って求めます
対象 |
調整控除額 |
|---|---|
個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方 |
次の【A】と【B】のいずれか小さい額の5%
|
個人住民税の課税所得金額が200万円超の方 |
{人的控除額の差の合計額-(個人住民税の課税所得金額-200万円)} × 5% ただし、この金額が2,500円未満の場合は2,500円とする |