不動産仲介手数料 定額30万円で住宅購入!住宅売却!


FLAT30のQ&A集

代表的なQ&A

物件購入Q&A

物件売却Q&A

「FLAT-30」で仲介を依頼すると、どのようなサービスが受けられるのですか?
従来、3%+6万円で成立していたサービス内容と一切変わりございません。

以下、具体的にご紹介いたします。(サポートプラン適用の場合)

1. 物件を探す
物件紹介/現地案内/物件説明など
2. 物件調査
登記簿謄本の確認/告知事項有無の確認/違法建築等の確認/近隣環境等の確認
3. 資金計画
ローン相談/諸費用計算など
4. 重要事項説明
弊社、宅地建物取引主任者より物件立会い・重要事項説明
5. 売買契約・建物請負契約
売買契約立会い/建物の間取り・その他希望箇所の相談など
6. 住宅ローン申込み
※全ての金融機関にて申請代行は可能です。しかし重要な個人情報取り扱いとなる為、お客様の任意にてお受けいたします。
7. 建物表示登記申請・住宅用家屋証明申請
登録免許税軽減のための書類作成・申請
8. 土地建物最終チェック
現地にて物件立会い確認
9. 所有権移転・土地建物引渡し
売買残金、諸費用の支払い/所有権の移転/鍵の引渡し
仲介手数料30万円以外には、諸費用はかからないのでしょうか?
その他、以下「登記費用」「金融機関費用」「税金・保険関係費用」など諸費用がかかります。
登録免許税

登録に伴う税金です。不動産(土地・家屋等)の所有権保存や移転、抵当権設定登記等に課せられる税金です。軽減措置あり。

【登録手数料】

登記手続きを代行する司法書士等への手数料です。

  • 司法書士手数料:登記代行・書類作成代行代等1件につき約3万円
【ローン諸費用】

ローン事務手数料・ローン保証料などの諸費用です。

  • ローン事務手数料(金融機関に対して支払う事務手数料):各金融機関の規定(約32,500円)
  • ローン保証料(住宅ローン借入れの保証を受ける費用):各金融機関の規定(借入れ期間等の条件による)35年返済:約20,614円(金融機関によって不要な場合もあります)
  • 振込み手数料:各金融機関の規定
  • 火災保険質権設定費用:各金融機関の規定(金融機関によって不要な場合もあります)
固定資産税

不動産を所有している限り毎年かかる地方税で、1月1日現在、各市町村の固定資産税台帳に記載されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が支払う。マイホームなら、一定の条件を満たせば軽減措置がある。

都市計画税

市街化区域に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税で、毎年1月1日現在の所有者に課せられる。

不動産取得税

住宅の場合、固定資産税評価額の3%です。軽減措置あり。

印紙代

売買契約書やローン契約書に貼付する印紙代です。(物件価格により変動) 不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額・ローン契約印紙税・建築請負契約印紙税
≫もっと詳しく

【保険料】

火災保険料(建物が火災で担保価値を失った時におりる保険/ローンを組む際は強制):保険会社の規定による(建物の構造や所在地により異なります)

【マンション特有の費用】

管理費等清算金(区分所有建物の場合に支払っている管理費・修繕積立金等の清算):引渡日を境に管理費・修繕積立金の月額を日割りで清算する

【その他】
  • 水道設備等負担金(自治体に支払うお金で、水道加入金とよぶこともある):30万前後が目安
  • 引越し費用
  • 解体工事費
  • 仮住まい費用
他のサイトで掲載されている物件でも、サービスは受けられますか?
基本的には大丈夫です。一部サービスを適用できない場合もございます。

当社で仲介可能な物件であれば、他不動産サイト以外にも、住宅情報誌や折込チラシに掲載されている物件でも、サービスはお受けいただけます。気になる物件を見つけたら、コチラよりお問い合わせください。

物件を現地で見学したい場合は、どうすればよいですか?
弊社スタッフがご案内させていただきます。物件内覧希望の方はコチラのフォームよりお問合せください。

ご希望の種目が土地の場合は、直接現地に訪れていただけるように、弊社サイト内で扱う物件は、物件の所在地を番地まで掲載しております。 また気に入った物件情報はあるけれども、忙しくて現地に行く時間がないという方のために、物件調査隊「ミテクル」というサービスもございます。合わせてご活用ください。

見たい物件がありますがどうすればよろしいですか?
まず当社のお問い合わせフォームからお問い合わせしてください。ご希望の物件が現在売り出されているか確認してから、内覧の手配をいたします。
どのような物件でもご紹介していただけますか?
可能です。新築戸建て・マンション、中古戸建て・マンション、売り地、建築、リフォームまでもおこなっております。ただ、一部取り扱い出来ない場合もあります。
詳細はお問い合わせください。
希望条件がまだ決まってないのですが相談できますか?
もちろん可能です。お客様のライフスタイル・ご予算などから最善のプランをご提案いたします。
内覧の際に見ておくポイントなどはありますか?
新築と中古ではもちろん中古のほうが見るべきポイントは多くなります。設備や建具が使用できるかなどが挙げられます。また居住中の物件なども多く、室内の細かいところまで見れないのが現状です。
物件を内覧する際は、事前に間取り図などの資料をもとに自分が住んだときのイメージをしてチェックポイントをまとめておきましょう!
購入したい物件がありますが、どうすればよろしいですか?
まず不動産購入申し込みに記入して頂きます。あとは、当社のスタッフが売主・買主のあいだに入り交渉から契約までの段取りをいたします。
購入の場合自己資金はいくら位必要なのでしょうか?
購入物件の1割位がひとつの目安となります。それ以下でも心配ございません。お気軽にご相談ください。
物件価格以外にかかる費用はあるのでしょうか?
物件価格以外に登記費用、金融機関への手数料、火災保険、仲介手数料(弊社は30万円定額制!)等が掛かります。それぞれの金額は物件により変わります。
住宅ローンに不安があります。
金利等の条件は常に変動しております。お客様のライフプランに最適な住宅ローンをご提案させて頂きます。ご安心ください。
契約後万が一住宅ローンが借りられなくなった場合はどうなりますか?
ご契約後、一定期間内に住宅ローンの融資の承認が得られなかった場合には契約を解除する事ができます。この場合は売主に支払った手付金は返還されます。
決済って何をするんですか?
金銭の授受をおこない物件の引渡しをおこないます。
司法書士立会いのもと、登記書類がそろっているか確認後、金銭の授受・カギの引渡しなどをおこないます。場所は通常買主側の銀行でおこないます。
査定をお願いすると売らないといけないのですか?
売る、売らないはお客様の判断によりますので、参考にしていただくだけでも結構です。簡易評価査定ですがオンラインでもできる「不動産WEB鑑定団」もございます。
売る時は査定の価格で売らないといけないのですか?
必ずしも査定価格である必要はありません。しかし査定価格は、不動産のプロとして客観的に物件を評価し、周辺の相場や長年蓄えたノウハウをもとに適正と思われる価格を算出したものです。査定価格を大きく上回る金額で売りに出されると、売れるまでに長い期間を要し、結局査定金額を下回る額でしか売れなかったというケースもあります。売りに出される金額は担当者とよくご相談の上決められることをお勧めします。
売却価格は途中で変更できますか?
もちろん可能です。希望条件をお伝えください。 通常は、不動産会社の営業担当が、お問い合わせの量や、ご案内の量、市場の動向等により判断し、的確なアドバイスをいたします。
住みながら売却活動を行うことは可能ですか?
もちろん可能です。実際多くのかたが住みながら売却を進めていらっしゃいます。実際にご内見希望者がいらっしゃれば事前にご連絡をさせていただきお住まいをご案内させていただきますのでその際にはご協力をお願いいたします。
買い手からの印象をよくするポイントはありますか?
やはり第一印象は大切になります。掃除や整理整頓、庭木の手入れなどを行った方が良いです。
どうせ売ってしまうのだからと掃除や電球などの交換を怠ってしまうとお部屋の印象が薄暗くなってしまいます。空室の場合は荷物を残さない方がお部屋が広く見えます。居住中の場合は売主様もご購入の判断ポイントになることがございます。なるべく笑顔で迎えていただければと思います。
売り出し前にリフォームしたほうがいいのですか?
確かに売り出し前に壁紙等をリフォームした方が良いケースもあります。しかし割安感のある物件を購入し自分好みのリフォームをされる方も少なくありません。
また、リフォームによって金額がかさんでしまい販売価格が上がってしまい長期間売却が進まないケースも起こりえます。まずは掃除や整理整頓を行いご相談ください。
早急に売却したい場合はどうしたら良いのですか?
不動産を早急に売却したい際は
1.売却価格を相場より低く設定する方法
2. 不動産会社による買取の方法
がございます。お客様のご都合に合わせて最適な提案をさせて頂きますのでお気軽にご相談ください。
売却の際にも諸費用はかかるのでしょうか?
売却時の費用としては仲介手数料(弊社は30万円定額制!)、抵当権抹消費用、契約印紙代等がかかります。また売却によって利益が出ると譲渡所得税・住民税がかかります。(特別控除が受けられる場合があります。)
不動産を売却する際の契約にはどんなものがありますか?
一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の三種類がございます。一般媒介契約とは、複数の不動産会社に売却を依頼する事ができる契約です。
専任媒介契約とは、1社の不動産会社にのみ売却を依頼する事ができる契約です。売主が自ら探した買主とは、不動産会社を通さずに売買契約を締結する事ができます。 専属専任媒介契約とは、1社の不動産会社にのみ売却を依頼する事ができる契約です。売主が自ら探した買主とも、不動産会社を通しての契約となります。どの契約を締結するかはお客様のご判断になりますので、それぞれ特性を十分にご理解してからご契約下さい。
近所にわからないように売却することはできますか?
お客様のご都合により価格や売却活動自体をご近所に知られたくないわれる方もいらっしゃいます。
通常はインターネット等の広告活動により販売活動を行いますが、事前にご相談をいただければ、打ち合わせの上、そのような活動を一切行わずに売却活動をすることも可能です。