不動産仲介手数料 定額30万円で住宅購入!住宅売却!


フラット30 Q&A集

「FLAT-30」で仲介を依頼すると、どのようなサービスが受けられるのですか?

従来、3%+6万円で成立していたサービス内容と一切変わりございません。

以下、具体的にご紹介いたします。

1. 物件を探す
物件紹介/現地案内/物件説明など
2. 物件調査
登記簿謄本の確認/告知事項有無の確認/違法建築等の確認/近隣環境等の確認
3. 資金計画
ローン相談/諸費用計算など
4. 重要事項説明
弊社、宅地建物取引主任者より物件立会い・重要事項説明
5. 売買契約・建物請負契約
売買契約立会い/建物の間取り・その他希望箇所の相談など
6. 住宅ローン申込み
※全ての金融機関にて申請代行は可能です。しかし重要な個人情報取り扱いとなる為、お客様の任意にてお受けいたします。
7. 建物表示登記申請・住宅用家屋証明申請
登録免許税軽減のための書類作成・申請
8. 土地建物最終チェック
現地にて物件立会い確認
9. 所有権移転・土地建物引渡し
売買残金、諸費用の支払い/所有権の移転/鍵の引渡し

仲介手数料30万円以外には、諸費用はかからないのでしょうか?

その他、以下「登記費用」「金融機関費用」「税金・保険関係費用」など諸費用がかかります。

登録に伴う税金です。不動産(土地・家屋等)の所有権保存や移転、抵当権設定登記等に課せられる税金です。軽減措置あり。

【登録手数料】

登記手続きを代行する司法書士等への手数料です。

  • 司法書士手数料:登記代行・書類作成代行代等1件につき約3万円
【ローン諸費用】

ローン事務手数料・ローン保証料などの諸費用です。

  • ローン事務手数料(金融機関に対して支払う事務手数料):各金融機関の規定(約31500円)
  • ローン保証料(住宅ローン借入れの保証を受ける費用):各金融機関の規定(借入れ期間等の条件による)35年返済:約20,614円(金融機関によって不要な場合もあります)
  • 振込み手数料:各金融機関の規定
  • 火災保険質権設定費用:各金融機関の規定(金融機関によって不要な場合もあります)

不動産を所有している限り毎年かかる地方税で、1月1日現在、各市町村の固定資産税台帳に記載されている土地や建物にかかる税金。所有者として登録されている人が支払う。マイホームなら、一定の条件を満たせば軽減措置がある。

市街化区域に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税で、毎年1月1日現在の所有者に課せられる。

住宅の場合、固定資産税評価額の3%です。軽減措置あり。

印紙代

売買契約書やローン契約書に貼付する印紙代です。(物件価格により変動) 不動産の譲渡に関する契約書の印紙税額・ローン契約印紙税・建築請負契約印紙税
≫もっと詳しく

【保険料】

火災保険料(建物が火災で担保価値を失った時におりる保険/ローンを組む際は強制):保険会社の規定による(建物の構造や所在地により異なります)

【マンション特有の費用】

管理費等清算金(区分所有建物の場合に支払っている管理費・修繕積立金等の清算):引渡日を境に管理費・修繕積立金の月額を日割りで清算する

【その他】
  • 水道設備等負担金(自治体に支払うお金で、水道加入金とよぶこともある):30万前後が目安
  • 引越し費用
  • 解体工事費
  • 仮住まい費用

他のサイトで掲載されている物件でも、サービスは受けられますか?

基本的には大丈夫です。一部サービスを適用できない場合もございます。

当社で仲介可能な物件であれば、他不動産サイト以外にも、住宅情報誌や折込チラシに掲載されている物件でも、サービスはお受けいただけます。気になる物件を見つけたら、コチラよりお問い合わせください。

物件を現地で見学したい場合は、どうすればよいですか?

弊社スタッフがご案内させていただきます。物件内覧希望の方はコチラのフォームよりお問合せください。

ご希望の種目が土地の場合は、直接現地に訪れていただけるように、弊社サイト内で扱う物件は、物件の所在地を番地まで掲載しております。 また気に入った物件情報はあるけれども、忙しくて現地に行く時間がないという方のために、物件調査隊「ミテクル」というサービスもございます。合わせてご活用ください。