都市計画税
市街化区域に不動産を持っている限り、毎年かかる地方税で、毎年1月1日現在の所有者に課せられる。
税額
軽減措置
土地
課税標準額×0.3% (最高。市町村にとって変わる)
住宅用地の評価額を敷地面積200m²までは1/3、200m²を超える部分は2/3に減額する
建物
評価額×0.3% (最高。市町村にとって変わる)
原則として減額措置はなし(ただし、市町村によって異なる)
≫ホーム
≫FLAT30 Q&A集