登録免許税(国税)

税額軽減措置
住宅を新築した際の登記
建物建物表示登記(無税)-
住宅を新築したり、新築住宅を買った時 土地、建物それぞれに必要。
土地所有権移転登記 評価額×1%なし
建物所有権保存登記 評価額×0.2%評価額×0.15%
中古住宅を買った時 土地、建物それぞれの登記に必要。
土地所有権移転登記 評価額×1%なし
建物所有権保存登記 評価額×1%評価額×0.3%
ローンを借りた時 ※公庫融資は非課税
抵当権設定登記 債券額(借入額)×0.4%債券額×0.1%

軽減措置を受けるための主な用件

内容適用
新築住宅
(所有権保存登記)
(1)床面積が50²以上(登記簿面積で)の自分で住むための住宅
(2)住宅専用、または住宅専用部分の床面積が9割以上の店舗・事務所等の併用住宅
(3)新築または取得してから1年以内に登記すること
(4)2005年3月31までに新築または取得した自分で住むための住宅
中古住宅
(所有権保存登記)
(1)~(4)まで同上
(5)築20年以内、耐火構造住宅は築25年以内
ローン借入れ
(抵当権設定登記)
上の条件を満たす新築住宅、または中古住宅を購入するために借りたローンであること
公庫・年金は非課税

≫ホーム ≫FLAT30 Q&A集